釣り竿の保証

2019年7月21日

保証書とロッドを持ってお店に

不覚にも買ったばかりのシーバスロッドを折ってしまった。

折ってしまったとはいっても、キャストした際に竿先20cm位のところから折れただけで、落としたりぶつけたりしたわけではない。

購入店へ連絡をすると「保証書が付属している釣り竿で、免責額の記載があれば大丈夫ですよ」との回答。

しかも、釣り道具屋であればどこでもいいとのこと……まじ?

とりあえず、購入店へ持っていきロッドと保証書を見せて対応してもらうが、なんだか頼りない店員にあたってしまった。

免責額ってなに?

通常保証書の効力っていうと、期間内に不良が発覚したら不良交換か無料修理っておもうのは私だけだろうか。

値段が書いてあるから、その金額内の修理なら無料ですってことかと思ったら違うかった。

初めて「免責額」という言葉に触れたのだが、免責額とういうのは「期間内に1度だけ免責額を払えばどんな修理でもしますよ」っていうことらしい。

店員はそんな話を全くしなかったから、修理から帰ってきてレジで「4000円+税になります」なんて言われた時は「はぁ?」ってなったわ。

不良品の対応

不良品として無償で対応してもらうには「クレーム扱い」としてメーカーに出す必要があるらしい。

日数も1カ月以上かかることもある。

さらにはクレーム扱いとしても必ず初期不良で無償になるとは限らず、寧ろクレームが却下されることもざらとか。

まぁ折れた箇所とかを細かく調べれば不良か扱いの問題かはわかるんだろう。

家電量販店とかだったら、店頭に持って行って説明すればよっぽどじゃない限り新品交換してくれるけど釣り業界ってそんな感じじゃないのね。

ロッドが不良品と思われる場合

時間がかかってもクレーム扱いでメーカーに送ってもらうこと。じゃないと必ず修理代を取られる。

不注意でロッドを折ってしまった場合

保証期間内であれば保証書と折れたものや部材などを持って釣り道具屋に持っていく。

保証規定内ということ前提に、保証書に書いてある免責額を払えば修理してもらえる。